2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
著作権制度は、この権利の適切な保護と著作物の利用円滑化のバランスを考慮しつつ、これまでにも見直しを随時行ってまいりましたが、特に近年はデジタル化、ネットワーク化や技術の進展により著作物の創作、流通、利用をめぐる状況は急速に変化をしており、これらに対応するためには不断の見直しを行っていくことが必要でございます。
著作権制度は、この権利の適切な保護と著作物の利用円滑化のバランスを考慮しつつ、これまでにも見直しを随時行ってまいりましたが、特に近年はデジタル化、ネットワーク化や技術の進展により著作物の創作、流通、利用をめぐる状況は急速に変化をしており、これらに対応するためには不断の見直しを行っていくことが必要でございます。
近年のデジタル化、ネットワーク化の進展により、誰もがクリエーターやユーザーとなり得る時代が到来し、多種多様な著作物が創作される一方、これらの著作物の中には、ユーザーがクリエーターにアクセスすることが困難な場合があるなど、権利保護や利用の在り方が多様化していると認識しております。
今後は、アート・コミュニケーション推進センターの設置や各種振興施策を通じて、アーティストの国際的な評価を高め、活動基盤の充実を図ることにより、創作活動の更なる活性化につなげるなど、持続的に我が国のアート振興が進む仕組みをつくり上げていく必要があると思っております。
そして、制作は時に不規則でストレスもたまることがありますが、漫画アカデミーを核とした制作者の方が生活する寮も備えて、国立公園のある阿蘇というすばらしい自然に囲まれた中での創作活動により、心身健康に制作活動をなさっているそうです。国際的なマンガCAMPというイベントも開催されており、これは世界的に注目されているということです。
そもそも、吉田清治なるうそにうそを重ねた詐欺師が、朝鮮半島で暴力の限りを働いて、幼子から母親を引っ剥がし、千人近い慰安婦の人狩りをしたなどという完全な作り話の数々を創作し、これらの情報が朝日新聞によって長年にわたり何度も喧伝されてきました。
ちなみに、この著作物というのは、法律上、著作権法によると、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」というのが著作物の定義になっています。 これはどういうことかというと、単なる事実は、これは著作物ではなくて、あくまでもその人が考えていることを表現したものが著作物に当たるから、それを保護しようと。
○塩川委員 官邸から補欠推薦の会員候補について難色を示されたのを受けて、官邸の要求に沿って、山極会長も知らないところで事務局が作成をした、まさに創作した文書そのものです。勝手な解釈変更は認められない。学術会議の独立性、学問の自由を侵害する任命拒否を撤回をし、六人を任命する、このことを強く求めて質問を終わります。
この映画等いわゆる作品でない動画の著作権というのは、無法定主義といいますか、創作して世に出した瞬間から著作権というのが発生するんですが、その維持に関与していないという実態があります。今後、著作権者の権利を守る上でも、使いやすくするためにも、動画アップロードの際のレギュレーション、具体的には権利者の設定、登録の見直し、そういうのも必要になってくるんじゃないでしょうか。
この地域活動支援センターでございますが、創作的活動や生産活動の機会の提供をしたり、あるいは社会との交流の促進を図ったりと、こういった施設でございまして、障害のある方々が地域において自立した生活を営む上で重要なものというふうに考えております。
また、明示的に許諾がない場合であっても、二次創作とかパロディーとか、結果として許諾されているものも一定あるというふうに理解しております。こうした規定や運用というのが、過度に萎縮することなく著作物の自由な利用につながって、今でいうと実際に二次創作とかパロディーといったものは一定新たな創作文化につながっている面もあるというふうに聞いているわけです。
○参考人(赤松健君) 二次創作とパロディーに関してですけれども、私もコミケット出身の作家でありまして、あらゆる芸術はまねから始まる、学びはまねびと言いまして、そういうふうなものが今創作の揺り籠になっているということで、漫画家としても、パロディーと二次創作をめぐる現状変化は望んでいないというのが大方の意見だと思っています。
○政府参考人(今里讓君) 二次創作、パロディーにつきましては、パブリックコメントでも強い懸念が示されたことを踏まえて検討を行いました。
ただし、海賊版対策としての実効性を確保しつつ、国民の正当な情報収集等に萎縮を生じさせないため、漫画の一こまや数こまなどの軽微なものや、二次創作、パロディー、また、著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合の複製は、違法としないこととしています。
本法律案においては、近年のデジタル化、ネットワーク化の進展等を背景として、著作物等の創作、流通、利用をめぐる環境の急激な変化が生じており、特に、インターネット上における漫画、アニメ等のコンテンツの違法流通を始めとする著作権侵害による被害が深刻化していることに鑑み、リーチサイト対策や侵害コンテンツのダウンロード違法化等のインターネット上の海賊版対策の強化に係る措置等を講ずることとしております。
まず、つくり手の観点からは、この法案は海賊版対策の強化でございますので、海賊版対策の強化によって著作物の違法な流通が抑止される、それで、作者の方がつくられた、創作活動、これの対価を適切に得られる環境が整うということでございます。これによりまして、安心して創作活動に取り組むことが例えば可能となるというふうに考えてございます。
まず、一点目の「第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。」という規定でございますが、これは二次的著作物の利用の関係でございます。
その結果、今、ダウンロードに関してでございますと、軽微なものですとか、二次創作、パロディー等、こういったもののダウンロードを違法化対象から除外するなど、さまざまな修正を行っているところでございます。
次は、ケンブリッジ・アナリティカの事件について伺っていきたいんですけれども、インターネットは創作された情報が集約をされている世界ですが、情報を発信する者には意図があり、世論操作をしようとする者も含まれます。
ただし、海賊版対策としての実効性を確保しつつ、国民の正当な情報収集等に萎縮を生じさせないため、漫画の一こまや数こまなどの軽微なものや、二次創作、パロディー、また、著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合の複製は、違法としないこととしております。
新型コロナウイルスの影響で活動を自粛せざるを得ない関係者の方々、その方々が創作する動画等をインターネットで配信する際に国が支援する事業が本補正予算の中にあります。多くのアーティストに参加していただけるように規模の小さな文化芸術作品も対象に入れていただきたい。
行政文書の扱いに問題が生じる、あるいは内容に問題が生じるということを、多くの人は、責任の回避とか根拠の創作というふうにやはり理解をせざるを得ないというところで問われていたということがございます。個別の問題は、現象としては大変政治的な問題として議論されますけれども、本質的な部分は、信頼性の問題、それから権限や立場に対する責任の明確性の問題ということであったということでございます。
まず、意匠の審査は、出願された意匠の新規性や創作非容易性等の観点から行うものでございます。したがいまして、建築確認の申請段階か否かにかかわらず、独立して審査を行うことができます。 ただいまいただきました、どのように周知をするかにつきましてでございますが、今後、法案が成立した際には、施行までの間にウエブサイトやパンフレットなどによって分かりやすい情報を発信するように努めます。
意匠制度におきましては、新しく簡単には創作できないデザインに限りまして意匠登録を認めております。新たな保護対象となる店舗等のデザインにつきましても、多くの店舗等のデザインが既に国内外で知られている中、こうした登録要件を満たす新しく特徴的なもののみが保護されることになります。 法案成立の際は、ユーザーの皆様の意見を聞きながら新たな保護対象の審査基準を作成する予定にしております。
意匠登録を受ける権利は意匠を創作した設計者に帰属いたします。このため、建築物の意匠権につきましても、当該建築物をデザインをした設計者が権利を持つことになります。したがいまして、意匠権によって自らのコンペ出品などが阻害されることにはならないものと存じます。
センターでは、アイヌ固有の模様をあしらった伝統工芸品の展示や、また次世代へ向けたモダンにアレンジをされたアイヌデザインを用いた創作工芸品などは大変すばらしく、新鮮さを覚えた次第でもあります。 北海道に目を移すと、今でも道内には多くのアイヌ語を由来とする地名がたくさん残っております。とても難解な呼び名が多いことは皆さん御承知のとおりかと思います。